和歌山市議会 2020-06-12 06月12日-01号
議案第9号、和歌山市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例の一部を改正する条例の制定については、国に設置されている個人情報保護委員会が、情報連携の対象となる独自利用事務の事例に、利用料以外の「保護者から実費で徴収する費用の補助又は減免」が対象に追加されたことを契機に、「認定こども園、保育所又は地域型保育事業所に在籍する
議案第9号、和歌山市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例の一部を改正する条例の制定については、国に設置されている個人情報保護委員会が、情報連携の対象となる独自利用事務の事例に、利用料以外の「保護者から実費で徴収する費用の補助又は減免」が対象に追加されたことを契機に、「認定こども園、保育所又は地域型保育事業所に在籍する
また、現在、国では個人番号を利用する際の本人確認の徹底、番号法に規定されている以外の特定個人情報の利用目的外の利用の禁止、特定個人情報保護委員会による監視、違反した場合の罰則強化、マイナポータルでの記録確認ということで進められている。
また、第三者機関として特定個人情報保護委員会が設置され、マイナンバーの取り扱いに関してしっかりと監視・監督する体制もつくられてございます。さらに加えて、自分の情報がどこからどこへ提供されたかが確認できるよう、いわゆるマイナポータルのシステムが設けられ、自己情報をコントロールする権利を保障する仕組みも設けられてございます。
この条文を読ませていただくとそういうふうになっておりますが、本市の場合は、その特定個人情報保護委員会への手続はどういうふうにされたのか、そして、その委員会からどのように評価を受けられたのかお伺いしたいと思います。 次に、中項目2、成り済まし被害の防止についてであります。 80年前にアメリカで社会保障番号(SSN)というのを導入いたしました。
としましては、まず1点目は、先ほども申し上げましたけども、個人番号を利用できる範囲を厳しく制限をしているということ、それから、今回、国が構築するネットワークを通じて最終的には各自治体間でのやりとりというのができるようになるんですけれども、そのネットワークを構築するに当たっても、国単独でするんではなくて、独立した第三者委員会を設けて、そこの学識経験者等の意見を踏まえてのシステム構築ということで、特定個人情報保護委員会
デメリットとして、個人情報の漏えいや不正利用への懸念も指摘されておりますが、2013年5月に成立したマイナンバー法では、独立性の高い第三者機関--特定個人情報保護委員会を設置、特定個人情報の取り扱いを監視・監督し、必要があれば行政機関への立入検査権限を付与、さらに同法の附則には、法施行後1年をめどに、同委員会を個人情報全般の取り扱いについて監視・監督を行う個人情報保護委員会へと発展させ、世界の主要国並
これらにつきましては、制度の保護措置としまして、特定個人情報保護委員会により、マイナンバーが適切に管理されているか、監視、監督が行われることとなってございます。また、システム面の保護措置としても個人情報を分散して管理したり、通信する場合は暗号化を実施するなどの対応を講じることとなってございます。 以上です。 ○議長 -3番、藤本良昭君- ◆3番(藤本) 3番、藤本です。
このほか個人番号の取り扱いに係る監視、監督権限を有する第三者機関である特定個人情報保護委員会が内閣府の外局として設置されますし、また、番号法では、一般法である行政機関個人情報保護法等に比べ、約2倍の法定刑が規定されておりまして、罰則の強化が図られております。また地方公共団体の職員に対しましても、特定個人情報ファイルを正当な理由なく提供した場合等にこの刑事罰が科されることになります。